解決事例

(1)スマートフォンゲーム制作会社の解決事例

スマートフォンゲーム制作会社「サイバード」で働いていた女性の事件だ。彼女は入社一ヶ月目から月約70時間の残業をさせられ、休憩もしっかり取れず、休日出勤もあり、長い月だと約100時間の残業をさせられていた。ストレスで連日3、4時間しか眠ることができず、入社直後から頭痛を発症するなど体調を崩して、適応障害と診断された。徹夜で深夜5時ごろまで勤務することもあった。

彼女は当初、東京労働局のあっせん委員の弁護士や、法務省の無料相談窓口である法テラスから紹介された弁護士に相談していたのだが、いずれも退職勧奨に着目するだけで、裁量労働制の問題には一言も触れなかったという。また、会社側とのやりとりを実際に行ったものの、やはりいずれも不調に終わっていた。

その後に相談を受けたユニオンでは、彼女の労働実態について、じっくり聞き取りを行った。その結果ユニオンは、裁量労働制が彼女には違法に適用されていたことを突き止めた。会社は、彼女について「ゲームの創作」、つまりゲーム開発の業務をしているとして専門業務型裁量労働制を「適用」していた。ところが、実際の担当業務はゲームの宣伝業務であり、具体的には、ゲーム体験イベントの実施や、ウェブサイト・SNSの運用などの業務を行っていた。ゲーム会社であっても、開発業務以外は裁量労働制の適用が禁止されている。

ユニオンでは、当事者から業務内容を詳細に聞き取ったリストを添えて労働基準監督署に申告し、彼女には裁量労働制が適用されず、みなし労働時間にかかわらず残業代が払われるという労基署の判断を出させた。さらに、この労基署の行政指導を用いて、ユニオンは会社と交渉を続けた。加えて、同社では45時間分の固定残業代も適用されていたので、それが無効であり、残業代は1円も支払われていないとして交渉を続けた。

会社は最終的に、未払い残業代分等の清算を認め、本人の納得できる金額での勝利的和解をすることができた。団交申入れから約2ヶ月での解決であった。

 

(2)編集プロダクションでの解決事例

  編集プロダクションに勤務していた女性の事例である。彼女は編集・ライターとして勤務していたが、繁忙期には深夜1時半まで勤務し、朝6時に出勤するなどして月100時間の残業をした結果、職場で痙攣を起こして意識を失い、救急車で運ばれてしまった。こうした長時間労働と上司からのパワハラによって、本人は適応障害になってしまい、退職を余儀なくされた。

彼女は残業代を支払われていなかったのだが、裁量労働制という説明は受けておらず、契約書にもそのようには書かれていなかった。ところが、就業規則には全従業員に専門業務型裁量労働制を適用すると明記されており、専門業務型裁量労働制の労使協定も存在していた。業務内容についても、編集業務やライター業務は裁量労働制の対象となる。労働基準監督署に相談しても、裁量労働制が適用されていることは確かで、残業代を払わせるのは難しいという回答であった。

しかし、実は彼女は出版業界は同社が初めてで、先輩に業務を教えてもらいながら働いており、一人で書籍一冊を制作するだけの知識や経験がなかった。相談を受けたユニオンはこのことを理由に団体交渉で、それまでの裁量労働制は無効であり、残業代が支払われるべきであることを会社側に認めさせた。また、固定残業代も適用されていたが、これも無効であると交渉で要求した。その結果、本人の納得できる金額での和解を勝ち取ることができた。